利用規約
株式会社サマリー(以下「当社」といいます)が運営管理するWebサイト「サマリーポケット」(以下「当サイト」といい、当サイトで提供されるサービスを「本サービス」といい、具体的な内容は第3条に規定します)について、利用規約(以下「Web規約」といいます)を、以下のとおり定めます。
第1条(規約の適用)
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Web規約は、本サービス及び当サイト上で別紙1に掲げる物品以外の物品(以下「物品」といいます)の保管及び配送並びにこれらに付帯するサービス(以下、併せて「保管サービス」といいます)をご利用になる方(以下「会員」といいます)が本サービス及び保管サービスをご利用される際の条件を定めたものであり、会員はWeb規約に従い本サービス及び保管サービスをご利用いただきます。
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当社は、Web規約についてご承諾いただいた会員に対してのみ本サービス及び保管サービスを提供いたします。会員が本サービスまたは保管サービスを利用することにより、Web規約をご承諾いただいたものとみなします。
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本サービス及び保管サービスについては、Web規約の他、個別のサービス毎にガイドライン、説明書または規約等(以下「ガイドライン等」と総称します)を定めている場合があり、ガイドライン等はWeb規約の一部を構成します。
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Web規約とガイドライン等に定める内容が異なる場合については、ガイドライン等が優先して適用されます。
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Web規約及びガイドライン等に定めのない事項については、法令または一般の慣習によります。
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当社は、前5項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で特約の申込みに応じることがあります。
第2条(規約の変更)
- 当社はあらかじめ会員の承諾を得ることなく、Web規約及びガイドライン等の内容を変更することができるものとします。Web規約及びガイドライン等を変更する場合、当社はその旨を変更後のWeb規約及びガイドライン等の内容並びに変更の効力発生日とともに、当サイトに掲載するものとします。この場合、変更後のWeb規約及びガイドライン等は、当該効力発生日から適用されるものとします。ただし、当社が別途定めた場合はこの限りではありません。
- 会員は、前項によるWeb規規約及びガイドライン等の変更後に本サービスまたは保管サービスを利用することにより、変更後のWeb規約及びガイドライン等の全ての記載内容を承諾したものとみなされます。
第3条(サービスの内容)
本サービスは、当社が、会員に対して保管サービスを依頼することができるシステムの提供を行うものであり、会員は、別紙2に定めるサービス仕様を事前に確認し、承諾のうえ本サービスを利用するものといたします。なお、本サービス及び保管サービスの提供は、日本国内に限定いたします。
第4条(会員の責任)
会員は、当社が本サービスまたは保管サービスにおいて提供する情報の信頼性、解釈等については、会員ご自身の責任で判断するものとします。
第5条(利用環境の整備)
- 会員は、本サービスを利用するために、自己の責任と費用負担において通信機器、ソフトウェア及び公衆回線等(以下「通信設備等」といいます)を準備するものとします。
- 会員は、当サイトの利用に支障をきたさないよう、通信設備等を自己の責任において維持管理するものとします。また、会員は、本サービスの利用に際し、通信事業者との間で発生する本サービス接続に関する諸費用を自己の責任において管理及び負担するものとします。
第6条(会員)
- 本サービスの利用を希望する個人又は法人は、本項以下の条件に従い会員登録の申込み(以下「本申込」といいます)を行うものとし、当社が本条第5項に定める会員登録の申込みについて承諾した個人又は法人で、かつ次の各号すべてに定める条件を満たした個人又は法人に限り、本サービスを利用することができるものとします。
- 当社との間で送受信が可能な電子メールアドレスを所有していること。
- 当社との連絡が可能な住所、電話番号を所有していること。
- 本申込を行う個人又は法人(以下「本申込者」といいます)は、当社が定める所定の方法により、ご自身に関する真実かつ正確な情報を当社に送信するものとします。
- 当社は、本申込に関する情報を受信し、同申込にかかる必要な審査を行います。
- 前項の審査の際及び会員登録後、本サービスまたは保管サービスに基づく事項について、当社からご連絡させていただく場合があります。
- 当社が会員に対し、本条第3項の審査により本申込を承諾する場合、本サービス及び保管サービス利用のための当社所定のID及びパスワード等(以下「認証情報」といいます)を当社が定める所定の方法により送信することにより承諾(以下「本承諾」といいます)いたします。本承諾をもって、本申込者に関する会員登録が完了するものとし、会員登録完了後、本申込者は会員としての地位を得るものとします。なお、会員は、認証情報の使用及び管理について一切の責任を持ち、適切に管理していただくものとします。
- 会員は、本サービス及び保管サービスを利用することができます。
- 会員は、認証情報の盗難、紛失、失念または第三者による利用等を知得した場合、直ちに当社に通知するものとします。
- 前項の通知前に、会員に生じた損害については、当社は責任を負いません。
- 当社は、会員による認証情報の管理不行き届き、第三者による認証情報の不正使用等により当該会員に生じた損害について一切の責任を負いません。
- 会員による本サービスまたは保管サービスの利用に際し、当社が、本承諾をした会員の認証情報と、当該会員が入力した認証情報とを照合し、当社所定の方法により一致することが確認できた場合、当社は、当該会員による本サービス利用または保管サービス利用を会員本人による正当な権限のある本サービス利用または保管サービス利用として取り扱い、当社は、当該本サービス利用によるトラブルまたは生じた損害については、一切責任を負わないものとします。
- 当社は、本申込者が、次の各号のひとつにでも該当するおそれがあると判断した場合、本承諾をしない場合があります。また、当社による本承諾後、会員が次の各号のひとつにでも該当すると当社が判断した場合、当社は、当該会員にあらかじめ通知することなく、当該会員に対して会員登録の抹消、本サービスの停止、及び認証情報の無効化等(以下「本抹消等」といいます)を行うことができるものとします。
- 本申込者がWeb規約及びガイドライン等を遵守しない場合。
- 本申込者が実在しないことが判明した場合。
- 本申込者が、過去にWeb規約またはガイドライン等の違反等により会員資格の停止・取り消しを受けていることが判明した場合。
- 本申込における当社への登録情報に、虚偽記載、誤記、記載漏れ等があった場合。
- 本申込者が第61条の各号の一つにでも該当する場合。
- 本申込者が成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、本申込の際に、法定代理人、保佐人または補助人の同意を得ていなかった場合。
- 会員が死亡したことが判明した場合。
- 会員が、当社所定の期間本サービス及び保管サービスの利用等を行った形跡が認められない場合。
- 前各号の他、当社が本承諾または本サービスの利用資格等を与えることを不適当と判断した場合。
- 会員が、本サービス利用及び保管サービスの終了(以下「退会」といいます)を希望する場合、当社所定の方法により当社への届出を行うものとします。なお、上記退会の届出を行った会員は、退会時に全ての本サービス及び保管サービスに関する権利を失うものとします。
第6条の2(未成年者による利用)
- 未成年者は、本申込を含む本サービス及び保管サービスの利用に関する一切の行為につき、親権者等の法定代理人の同意を得た上でこれを行うものとします。未成年者が会員登録を完了した時点で、本サービスの利用、web規約及びガイドライン等の内容について、法定代理人の同意があったものとみなします。
- 未成年者の会員が、法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽り又は年齢について成年と偽って本サービス又は保管サービスを利用した場合、その他行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いた場合、当該利用に関する一切の法律行為を取り消すことは出来ません。
- 本規約の同意時に未成年であった会員が成年に達した後に本サービス又は保管サービスを利用した場合、当該会員は、本サービス及び保管サービスに関する一切の法律行為を追認したものとみなされます。
第6条の3(事前同意事項)
- 会員は、ガイドライン等に加え、当社の定めるプランに従い本サービスを利用するものとします。
- 当社は、会員の寄託した寄託物の数量、重量が当社の定めるプランの条件に違反していた場合など、会員の利用が本サービスまたは保管サービスの利用条件に適さないと判断される場合、会員の同意を得ずに、寄託物を開封し詰替作業を行うなどの必要な措置をとることができるものとし、会員は予めこれに同意します。
- 前項に基づき、当社が必要な措置をとった場合、当社は、会員に対し、当社が別途定める手数料(詰替作業手数料、利用条件に従った場合の本サービスの利用料金を含む)を請求することができ、会員は予めこれに同意します。
- 当社は、本条第2項に定める必要な措置をとる場合、善良な管理者の注意をもってこれを行います。ただし、相当の注意をもってその取り扱いをしたにもかかわらず生じた損害について、当社はその責任を負いません。
- 当社は、寄託物の性質に応じ、補償又は賠償対象外の物品を定めることができるものとし、会員は予めこれに同意します。
第6条の4(反社会的勢力の排除)
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会員は、本申込日現在及び将来に渡って、以下各号に該当しないことを保証します。
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自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、暴力、威力若しくは詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人(以下総称して「反社会的勢力」という)に該当すること。
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自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
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反社会的勢力に対して資金等を提供し又は便宜を供するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し又は関与している関係を有すること。
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前各号のほか、反社会的勢力又は反社会勢力と本項第2号若しくは第3号の関係を有する者との間に、社会的に非難されるべき関係を有すること。
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反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本合意を締結するものではないこと。
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会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一つにでも該当する行為を行ってはならないものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
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当社は、会員が前二項のいずれかに違反した場合又は前二項のいずれかに違反したと疑われる合理的な理由がある場合、当該会員にあらかじめ通知することなく、当該会員に対して直ちに本抹消等を行うことができるものとします。
第7条(利用料等)
本サービス及び保管サービス利用にかかるサービス利用料金(以下「利用料金」といいます)は別紙3「料金表」に定めるとおりとします。
第8条(利用料金の支払い)
- 会員は、利用料金を、当社が承認したクレジットカード会社が発行するクレジットカード、その他決済代行サービスにより、クレジットカード会社または決済代行サービス提供会社の規約に基づき支払いを行うこととします。
- 会員の名義と、前項のクレジットカードの名義人は同一であることを条件とします。
- 前2項の規定にかかわらず、会員は、Web規約第62条の定めに従い、利用料金の全部または一部の支払いに、ポイントを利用することができます。
第9条(利用料金の支払い方法)
- 当社は、利用料金を毎月末日で締め切り計算します。
- 会員は、本契約の期間中、前項で計算した金額を前条に定めるクレジットカード会社が発行するクレジットカード、その他決済代行サービスにより、クレジットカード会社または決済代行サービス提供会社の規約に基づき一括して支払うものとします。
- 会員のクレジットカードが失効その他の事情により、前項のクレジットカード決済または決済代行サービスによる決済が不能となった場合、会員は当社の指定する方法により、直ちに利用料金を支払うものとします。なお、銀行振込により支払う場合の振込手数料は会員の負担とします。
- 会員と当該決済代行サービス提供会社、またはクレジットカード会社の間で料金その他の債務を巡って紛争が生じた場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
第10条(クレジットカードに関する変更の届出)
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会員は、住所、クレジットカードの番号、有効期限その他、前2条のクレジットカードに関する当社への届出事項に変更があった場合、速やかに当社所定の方法で変更の届出をするものとします。ただし、次の各号に該当する場合、会員の事前の了解なしに会員の所属するカード会社より、当社に通知されても異議ないものとします。
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当社に届け出たクレジットカードの会員資格を喪失した場合。
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クレジットカードの紛失等により、当社に届け出たクレジットカードの番号が変更となった場合。
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- 前項の届出がなかったことで、会員が不利益を蒙ったとしても、当社は一切の責任を負いません。
第11条(営業日時)
- 当社は、営業日時を定め、当サイト等に掲示します。
- 前項の営業日時を変更する場合は、あらかじめ当サイト等に掲示します。
第12条(庫入れ、庫出しその他の作業)
当社が会員から寄託を受けた物品(以下「寄託物」といいます)の庫入れ、庫出しその他の作業は、当社が行います。
第13条(書面による意思表示)
当社は、会員が当社に対し通知、指図その他の意思表示を行う場合は、書面により行うことを要求することができます。
第14条(通知、催告)
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当社から会員への通知または催告は、当社が、次の方法で会員が通知または催告に係る情報を閲覧できる状態に置くことによって行います。
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会員が当社に登録した電子メールアドレスに当該情報を記録した電子メールを送信する方法
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会員が当社に登録した住所に当該情報を記載した書面を郵送する方法
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本サービスに関する当サイトに当該情報を掲示する方法
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会員のスマートフォンその他の端末にプッシュ通知を配信する方法
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当社が、会員登録の際に当社に申告された電子メールアドレス(会員より変更の届出があった場合は、当該変更届出後の電子メールアドレス)に電子メールを送信する方法で通知または催告を行なった場合は、当該通知または催告は即時に会員に到達したものとみなします。
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当社が、会員登録の際に当社に申告された住所(会員より変更の届出があった場合は、当該変更届出後の住所)に書面を郵送する方法で通知または催告を行なった場合は、当該通知または催告は通常到達すべき時に会員に到達したものとみなします。
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当社が、当サイトに掲示する方法で通知または催告を行った場合は、通知または催告に係る情報が当サイトに掲載された時に会員に到達したものとみなします。
第15条(業務上受領する金銭の利息)
当社は、業務上受け取った金銭に対しては、利息を付しません。
第16条(寄託引受けの拒絶)
当社は、次の事由がある場合は、寄託の引受けを拒絶することができます。
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保管サービスの申込みがWeb規約によらないものであるとき。
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物品が危険品、変質または損傷しやすい物品、荷造りの不完全な物品、別紙1に定める物品その他保管に適さない物品と認められるとき。
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第7条に規定する利用料金に関する協議が整わないとき。
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物品の保管に必要な施設がないとき。
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物品の保管に関し特別の負担を求められたとき。
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物品の保管が法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
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その他やむを得ない事由があるとき。
第17条(寄託価額)
- 会員は、寄託物の寄託価額(以下「寄託価額」といい、寄託する物品の相当価額を意味します。)を、別紙3「料金表」に定める金額を上限とすることを予め同意するものとします。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、保管サービスの申込み時において、会員と協議の上、相当と認められる価額を寄託価額とすることができます。
第18条(保管サービスの申込及び寄託契約の成立)
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会員は、Web規約に基づく物品の保管サービスの申し込み(物品の寄託の申し込み)に際し、当該物品に関して次の事項(以下「申込事項」といいます)を当サイト上から当社所定の手続き及び方法で入力、送信する事により、申し込みしなければなりません。
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会員の氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレス。
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品名及び数量。
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荷造りされているときは、その荷造りの種類及び種類ごとの数量。
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利用料金。
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保管方法を定めたときは、その方法。
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保管または荷役上特別の注意を要するときは、その保管または荷役上の注意事項。
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引渡しを行う日。
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第39条第1項の火災保険に付すことを不要とするときは、その旨。
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その他保管または荷役に関し必要な事項。
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- 当社は、会員が申込事項を入力、送信しないため、申込事項に記載すべき事項を入力しないため、または申込事項に入力、送信した事項が事実と相違するために生じた損害については、賠償の責任を負いません。
- Web規約に基づく寄託者の当社に対する物品の寄託(以下「寄託契約」といいます)は、当社が申込事項を承認したときに成立します。
第19条(申込事項の記載事項の変更等)
- 会員は、前条第1項第1号に掲げる事項を変更した場合は、当社所定の手続き及び方法で直ちに当社に対し通知しなければなりません。
- 会員は、前条第1項第2号から第9号までに掲げる事項を変更しようとする場合は、当社所定の手続き、及び方法であらかじめ当社に対しその変更を申し出なければなりません。
第20条(契約の解除)
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当社は、次の事由がある場合は、寄託契約を解除することができます。
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第16条第2号から第6号までの各号のひとつまたは第61条各号のひとつにでも該当することが明らかになったとき。
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会員がWeb規約のとおり寄託物の引渡しを行わないとき。
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会員が次条第1項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。
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第7条に規定する利用料金に関する協議が整わないとき。
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その他保管サービスの継続が著しく困難となるとき。
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当社は、営業を廃止しもしくは休止しようとする場合または必要と判断した場合、寄託契約を解除することができます。この場合にあっては、当該終了日の3か月以前にその旨を予告するものとします。
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会員が次の各号のひとつにでも該当する場合には、会員は期限の利益を失うとともに、当社は、寄託契約を解除することができるものとします。
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会員がWeb規約、ガイドライン等または当社が別途定める関連規定の一つにでも違反したとき。
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会員の責めに帰すべき事由または保管品の変質等により、当社または第三者に損害を与え、またはそのおそれがあると認められる相当な理由のあるとき。
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手形、小切手の不渡処分または銀行取引停止処分を受けたとき。
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差押、仮差押、仮処分、その他の執行を受け、または会社更生、破産、民事再生の申立を受け、または会員が申立をしたとき。
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会員について相続の開始があったとき。
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申込事項の内容が事実に反することが明らかになったとき。
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会員または会員の関係者が、暴力団等、集団的または常習的に暴力的不法行為等を行いまたは行うことを助長するおそれのある団体に属している者及びこれらの者と取引のある者と判明したとき。
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前項各号の事由により、当社または第三者が損害を蒙った場合、会員は当該損害を賠償するものとします。
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会員が当社に寄託物を引き渡した後、当社が本条第1項ないし第3項の規定により寄託契約を解除した場合は、会員は、遅滞なく、利用料金及び延滞金を支払い、寄託物を引き取らなければなりません。
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当社は、本条第1項または第3項の規定により当社が寄託契約を解除した場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
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当社は、本条第2項の規定により寄託契約を解除した場合であって、その営業の廃止または休止が合理的な事由によるものであるときは、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第21条(引渡し時における寄託物の内容の検査)
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当社は、寄託物の引渡しを受けるに当たり、申込事項に入力、送信された寄託物の品名、数量または保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、会員の同意を得て、寄託物の内容について検査することができます。
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当社は、会員の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、会員の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができます。
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当社は、本条第1項の規定により検査を行った場合で会員の立会いがなかったときまたは前項の規定により検査を行った場合は、会員に対し、遅滞なくその旨及び検査の結果を通知します。
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当社は、本条第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が申込事項に入力、送信されたところと異ならないときは、検査により生じた損害について賠償の責任を負います。
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会員は、本条第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が申込事項に入力、送信されたところと異なるときは、検査に要した費用を負担しなければなりません。
第22条(引渡し時における寄託価額の変更)
当社は、当社が寄託物の引渡しを受けるに当たり、寄託価額が不相当であると認めた場合は、会員と協議の上、寄託価額を相当と認められる料金に変更することができます。
第23条(引渡しの確認等)
当社は、寄託物の引渡しを受けた場合は、当社所定の手続き及び方法により会員に通知します。
第24条(保管方法)
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当社は、第68条に定める特約サービスを除いて、寄託物をその引渡しを受けた時の荷姿のまま、その内容を検査することなく当社が定めて明示した方法により保管します。
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第68条に定める特約サービスは、寄託物そのもの(段ボール箱等)ではなく、その内容物(以下「個品」といいます)を保管するサービスです。それゆえ、当社は、寄託物の引渡を受けた後、同寄託物を開封し、同寄託物内部の個品の有無および数量を確認します。
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個品が滅失または棄損したときであっても、当社は、それが当社の責めに帰すべき事由による場合を除いて、責任を負いません。
第25条(再寄託・再委託)
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当社は、他の倉庫業者に寄託物を再寄託するものとし、会員はこれに予め同意するものとします。
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当社は、寄託物の保管以外の保管サービスに係る業務の全部または一部を、当社の責任において第三者に委託することができます。
第26条(保管期間)
- 寄託物の保管期間は、会員が寄託物を引き渡す日として約した日から起算して3か月とします。
- 寄託物の保管期間は、会員から解約の申し入れがない限り自動的に3か月更新されるものとし、以後も同様とします。
- 当社は、次の事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、保管期間の更新を拒絶できます。この場合において、当社は、保管期間の満了日の1週間以前にその旨を予告するものとします。
- 利用料金、その他の費用、立替金または延滞金が、当社が定めて通知した日までに支払われないとき。
- 次条第2項の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。
- 会員が第28条第1項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。
- その他会員がガイドライン等に反したとき。
- 前項の事由が前項の予告の後保管期間の満了日までの間になくなった場合は、保管期間は更新されます。
- 会員は、本条第3項の規定により更新を拒絶された場合、期限の利益を失うとともに遅滞なく、利用料金、その他の費用、立替金及び延滞金を支払い、当該寄託物を引き取らなければなりません。
- 当社は、本条第3項の規定により更新を拒絶した場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第27条(保管中の寄託価額の変更)
当社は、寄託物の寄託価額が不相当と認められるに至った場合は、会員と協議の上、寄託価額を相当と認められる価額に変更することができます。
第28条(保管中の寄託物の内容の検査)
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当社は、その保管期間中、申込事項に入力、送信された寄託物の品名、数量または保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、会員の同意を得て、寄託物の内容について検査することができます。
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当社は、会員の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、会員の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができます。
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当社は、本条第1項の規定により検査を行った場合で会員の立会いがなかったときまたは前項の規定により検査を行った場合は、会員に対し、遅滞なくその旨及び検査の結果を通知します。
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当社は、本条第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が申込事項に入力、送信されたところと異ならないときは、検査により生じた損害について賠償の責任を負います。
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会員は、本条第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が申込事項に入力、送信されたところと異なるときは、検査に要した費用を負担しなければなりません。
第29条(寄託物の出し入れ、点検等)
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会員は、当社の立会いのもとに、当社所定の手続き及び方法により、当社所定の場所で寄託物の出し入れ、点検または保存に必要な処置を行うことができます。
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当社は、会員が寄託物の出し入れを行った場合は、当該出し入れによる寄託物の品名、数量及び寄託価額の変更について会員に申告を求めることができます。
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当社は、会員が行った寄託物の出し入れ、点検または保存に必要な処置により、寄託物またはその梱包若しくは収納器がき損した場合は、その旨を当社所定の手続き及び方法により記録します。
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当社は、やむを得ない場合は、会員が寄託物の出し入れ、点検または保存のための処置を行う日時を指定することができます。
第30条(緊急閲覧・開庫・立入検査)
次の各号のひとつにでも該当する場合には、当社は会員に通知することなく保管品の閲覧、開庫、開封または保管設備への立入り点検をすることがあります。
- 法令に定める場合。
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当社において緊急やむを得ないと認めた場合。
- その他相当な事由がある場合。
第31条(保管方法の変更)
当社は、必要がある場合は、寄託物の入庫当時の保管場所または保管設備の変更、寄託物の積換、他の貨物との混置、その他保管方法の変更をすることができるものとします。
第32条(保管不適寄託物の処置)
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当社は、次の事由がある場合は、会員に対して、相当の期間を定めて必要な処置を行うように催告することができます。
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寄託物が変質、き損等により保管に適さなくなったと認められるとき。
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寄託物が倉庫または他の寄託物に損害を与えるおそれがあると認められるとき。
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会員は、前項の催告を受けた場合は、遅滞なく必要な処置を行わなければなりません。
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会員が当社の定めた期間内に本条第1項の催告に応じない場合または当社が催告をするいとまがない場合は、当社は、寄託物の廃棄その他の必要な処置を行うことができます。
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前3項の処置に要した費用は、会員の責に帰すべき事由に基づく場合は、会員の負担とします。
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本条第3項の処置を行った場合は、当社は、会員に対し、遅滞なくその旨を通知します。
第33条(返還手続)
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会員は、寄託物の返還を受けようとする場合は、当サイト上にて、当社所定の手続き及び方法により当社所定の事項を入力し、これを当社に送信しなければなりません。
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前項により当社所定の寄託物の出庫手続きをした会員は、遅滞なく当該寄託物を引き取らなければなりません。
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保管サービスにおける寄託物の引渡し、返還は全て当社所定の宅配便での対応となり、会員が当社に来店しての引渡し、返還はできません。
第34条(返還の拒絶)
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当社は、当社が会員から利用料金、その他費用、立替金及び延滞金の支払を受けるまでは、返還の請求に応じないことができます。
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会員は、前項の規定による留置の期間中は、利用料金と同額の金銭を支払わなければなりません。
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当社は、本条第1項の規定により返還の請求に応じない場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第35条(引き取りの請求)
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当社は、第20条第5項または第26条第5項の規定による寄託物の引取りが行われない場合は、会員に対し、当社が指定する日までに寄託物を引き取ることを請求することができます。
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前項の請求を電子メールを送信する方法または書面を郵送する方法により行う場合は、当社が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができます。当社は、本条第1項の規定により指定した日を経過した後は、寄託物に生じた損害については、賠償の責任を負いません。
第36条(寄託物の処分)
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当社は、会員が寄託物を引き取ることを拒み、若しくは引き取ることができず、または当社の過失なくして会員を確知することができない場合であって、会員に対して期限を定めて寄託物の引取りの催告をしたにもかかわらずその期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3か月を経過した後は、会員に対し予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて寄託物の売却その他の処分をすることができます。ただし、寄託物が腐敗または変質するおそれがあるものである場合は、会員に対し予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて寄託物の売却その他の処分をすることができます。
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当社は、前項の規定により寄託物を処分した場合は、会員に対し遅滞なくその旨を通知します。
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当社は、当社が本条第1項の規定により売却した場合は、その代価から利用料金、その他の費用、立替金及び延滞金ならびに売却のために要した費用(会員への通知に要した費用を含む)を控除し、残額があるときはこれを会員に返還し、不足があるときは会員に対してその支払を請求します。
第37条(保険の付保)
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当社は、反対の意思表示がない限り、会員のために寄託物を当社が適当とする保険者の火災保険に付します。ただし他の倉庫業者に再寄託した寄託物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者に当社が付保した場合と同様の火災保険に付するものとします。
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当社が前項の規定により寄託物について締結する火災保険契約の保険金額は、寄託物の寄託価額とします。
第38条(損害てん補額の決定)
- 会員は、寄託物がり災した場合に、り災当時の価格及び損害の程度ならびに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当社の承認を得なければなりません。
- 前項の決定をするに当たって、会員と保険者との間で協議が整わない場合は、当社は、保険者と協議の上決定することができます。
第39条(火災保険金の支払手続)
会員は、当社を経由して火災保険金の支払を受けなければなりません。
第40条(責任の始期及び終期)
当社の寄託物に関する責任は、当社が会員から寄託物の引渡しを受けた時に始まり、会員が当社から寄託物を引き取った時に終わります。
第41条(当社の賠償責任と挙証)
- 会員に対して当社が賠償の責任を負う損害は、当社又はその使用人の故意又は重大な過失によつて生じた場合に限ります。
- 前項の場合に当社に対して損害賠償を請求しようとする者は、その損害が当会社又はその使用人の故意又は重大な過失によつて生じたものであることを証明しなければなりません。
第42条(再寄託物に対する責任)
当社は、第25条の規定により他の倉庫業者に寄託物を再寄託した場合においても、Web規約に基づき、会員に対し、当該寄託物について当社が自ら保管した場合と同様の責任を負います。
第43条(免責事由)
-
当社は、保管サービスに関して次の事由により生じた損害については、会員に対し、賠償の責任を負いません。
-
寄託物の性質、欠陥若しくは自然の消耗または荷造りの不完全。
-
虫害。
-
戦争、事変、暴動、強盗または、同盟罷業若しくは同盟怠業。
-
地震、津波、高潮、大水または暴風雨。
-
徴発または防疫。
-
前各号に掲げるものの他抗拒若しくは回避することのできない災厄、事故、命令、処置または保全行為。
-
-
当社は、前項の損害であっても、特別の設備を有することその他の事由により賠償の責任を負うことを約した場合は、会員に対し、その責任を負うものとします。
-
当社は、Web規約が別途定めない限り、本サービスの利用に関連して会員または第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
-
当社は、会員が本サービスの利用に伴い入手した情報等に関連した次の各号に定める事項について、一切の賠償責任を負わないものとします。
-
本サービスが会員の目的または要求を満たしていること。
-
本サービスが、障害、不具合またはエラーのないものであること。
-
本サービスを通じて会員が入手する情報、サービスまたは商品等が会員の期待を満足させるものであること。
-
-
当社がWeb規約及びガイドライン等に基づき、投稿情報を削除もしくは修正、会員登録の抹消、本サービスの停止もしくは認証情報の無効化をしたことに関連して、会員または第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
- 当社は、会員が本サービスの利用に関して使用する通信設備・機器、ソフトウェア等については、その動作保証を一切行わず、通信設備等に関して会員または第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
- 当社は、会員の認証情報が第三者に使用されたことにより、当該会員または第三者が被った損害については、当該会員の過失がなかった場合といえども一切の責任を負いません。
- 当社は、Web規約が別途定めない限り、Web規約及びガイドライン等に基づく本サービスの一時中断、停止または本サービスの全部または一部の終了等が発生したことに関連して会員または第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
- 本サービスに関する契約が、消費者契約法(平成12年法律第61号)に基づく消費者契約に該当する場合、当社に故意又は過失がある場合、本サービス、当サイト又はWeb規約に関連して会員に直接かつ現実に発生した通常損害を賠償する責任を負うものとします。この場合、当社が会員に対し負担する損害賠償額は、Web規約上(別紙を含みます。)において定める金額を上限とし、当該金額の定めがない場合は、1万円を上限とします。ただし、当社の故意又は重過失による場合は、当該各限定は適用しません。本項は、Web規約上の当社の責任について定めた全ての規定に優先して適用するものとします。
第44条(賠償額)
-
当社は、会員に対し、寄託物の滅失またはき損により生じた損害を賠償します。
-
前項の損害の額が利用料金を超える場合は、損害の額は、別紙3に規定する寄託価額であるものとみなします。
第45条(責任の特別消滅事由)
- 寄託物の一部滅失またはき損による損害についての当社の責任は、寄託物を引き取った日から1週間以内に会員から当社に対し当該寄託物に一部滅失またはき損があった旨の通知が発せられない限り消滅します。
- 前項の規定は、当社が寄託物の返還に際して当該寄託物に一部滅失またはき損が生じていることを知っていた場合は、適用しません。
第46条(時効)
-
寄託物の一部滅失またはき損による損害についての当社の責任は、会員が当社より寄託物を引き取った日から1年を経過したときは、時効により消滅します。ただし当社がその損害を知っていた場合は、この期間は5年とします。
-
寄託物の全部滅失による損害についての当社の責任は、当社が会員に対して滅失があった旨の通知をした日から5年を経過したときは、時効により消滅します。
第47条(会員の賠償責任)
会員は、寄託物の性質または欠陥により当社に与えた損害については、賠償の責任を負わなければなりません。ただし、会員が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかった場合または当社がこれを知っていた場合は、この限りではありません。
第48条(引渡し遅延による利用料金相当額の支払)
-
会員は、寄託物を引き渡す日として約した日に引き渡さなかった場合は、その日から引渡しを行った日の前日までまたは契約を解除した日までの当該寄託物の利用料金と同額の金銭を支払わなければなりません。
-
会員は、第20条第5項または第26条第6項の規定に規定する寄託物の引取りが行われない場合は、当該寄託物の利用料金と同額の金銭を支払わなければなりません。
第49条(引取り遅延による利用料金相当額の支払)
会員は、第20条第5項または第26条第5項の規定に規定する寄託物の引取りが行われない場合は、当該寄託物の利用料金と同額の金銭を支払わなければなりません。
第50条(料金の支払)
会員は、利用料金を、当社が定めて通知した日までに支払わなければなりません。
第51条(延滞金)
会員は、当社が定めた日までに前条の料金を支払わない場合は、その日の翌日から支払のあった日まで年利6%の割合で延滞金を支払わなければなりません。
第52条(料金の変更)
当社は、当社が国土交通大臣に届け出た保管料を変更した場合は、変更された日の属する月の翌月から、新料金により利用料金を請求します。
第53条(滅失寄託物の料金の負担)
当社は、寄託物が滅失した場合は、滅失した日までの利用料金を会員に請求することができます。ただし、当社の責に帰すべき事由により滅失した場合は、当該保管期間に係る利用料金については、この限りではありません。
第54条(当社の義務)
当社は、善良な管理者の注意義務をもって寄託物を保管するものとします。
第55条(譲渡禁止)
会員は、当社の事前の書面による承諾なく、本件寄託契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、承継させることはできません。
第56条(会員が死亡した場合の取り扱い)
-
会員が死亡した場合、次項に掲げる者を、寄託契約に関する権利義務(寄託契約の解除事由に該当したことに伴う保管品の引取り義務を含みますがこれに限られません)を有する者(以下「継承者」といいます)として取扱います。ただし、死亡した会員の遺言により、保管品の継承者への引渡しを行うべき遺言執行者がある場合は、次項の規定にかかわらず、当該遺言執行者を継承者として取扱います。
-
前項の継承者とは、会員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹ならびに会員の死亡当時、会員の扶助によって生計を維持していた者及び会員の生計を維持していた者とします。
-
前項に規定する継承者が数人ある時は、同項に掲げる順序により先順位にある者を継承者とします。
-
前項に規定する同順位の継承者が複数人いる時は、当社においてそのうちの1名を継承者として取り扱うことができます。この場合、当社がその者に対して寄託契約に基づく義務を履行したときは、他の継承者との関係でも免責されるものとします。
第57条(本サービスの一時中断、中止、終了等)
当社は、次の各号のひとつにでも該当する事由が生じた場合、会員にあらかじめ通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時中断することができるものとします。
-
本サービス用設備の定期保守、緊急保守等を行う場合。
-
本サービス用設備の障害発生への対応を行う場合。
-
地震、火災、噴火、津波、洪水、その他風水害等の災害、停電、戦争、事変、暴動、テロ行為、労働争議、示威運動、その他第三者の行為等により、本サービスの提供ができないと当社が判断した場合。
-
前各号の他、当社が本サービスの運用上または技術上、本サービスの一時中断が必要と判断した場合。
第58条(広告・リンク)
-
当サイトには、第三者のWebサイト(以下「第三者サイト」といいます)へのリンクが表示されている場合がありますが、当社は第三者サイトを管理しておりません。会員は、当該リンク先との取引(契約条件、利用条件、売買条件等を含みますがこれらに限られません)については、当該リンク先との間で、自己の責任において行っていただきます。
-
当社は、会員による前項の取引に起因して会員または第三者が蒙った損害について、一切の責任を負わないものとします。
第59条(個人情報の取り扱い)
- 当社が取得する会員個人に関する情報(以下「個人情報」といいます)の取り扱いは、当社の「個人情報保護方針」、「個人情報の取扱いについて」に従うものとします。
- 会員は、当社が前項の個人情報保護方針等において定める内容の他、本サービス利用に際して、投稿情報の投稿者、投稿情報に対するコメント投稿者などを認識できるように、ニックネーム等を当サイトに表示することをあらかじめ承諾するものとします。
第60条(当社の財産権)
投稿情報を除く本サービスのコンテンツ、プログラム、情報等に関する財産権は当社または当社にその使用を許諾した第三者に帰属します。また、本サービス及び本サービスに関連して使用している全てのソフトウェアは知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業機密を含んでいます。
第61条(禁止事項)
会員は、本サービス及び保管サービスの利用において次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
-
法令もしくは公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。
-
犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
-
他の会員、第三者または当社の財産、信用、プライバシー、名誉を侵害するまたはそのおそれのある行為。
-
他の会員、第三者または当社の知的財産権を侵害する、またはそのおそれのある行為。
-
他の会員、第三者または当社に不利益及び損害を与える行為、またはそのおそれのある行為。
-
事実に反するもしくは事実に反する可能性のある情報を送信投稿、掲示する行為ならびに他の会員、第三者または当社を誹謗中傷する行為。
-
選挙運動、選挙の事前運動、公職選挙法に抵触する行為またはこれらに類似する行為。
-
他の会員、第三者に対する営利を目的とする行為(広告、宣伝、勧誘等を含むがこれに限られない)もしくは結びつく行為またはそれらのおそれのある行為。
-
本サービス及び寄託契約に関連する権利を第三者に譲渡、使用、売買、質入、担保する、またはこれらに類する一切の行為。
-
本サービスまたは保管サービスの運営を妨害または本サービスまたは保管サービスの信用をき損する行為。
-
既に掲載されている投稿情報と同類の投稿情報を投稿する行為。
-
他の会員、第三者または当社になりすまして本サービスまたは保管サービスを利用する行為。
-
本サービスを通じて有害なコンピュータプログラム等を送信または他の会員、第三者が受信可能な状態とする行為。
-
本サービスに接続している他のコンピュータ、システム、サーバー等不正アクセスを行う行為またはそのおそれのある行為。
-
前各号に定める行為を助長する行為。
-
前各号の他、当社が不適切と判断する行為。
第62条(ポイントによる料金の支払い)
- 会員は、本サービスにおいて、当社が当サイトにおいて別途定める基準に従い、ポイントを取得できるものとしますなお、ポイントのうち、有償ポイントのチャージは1円単位で行うものとし、1回当たり10万ポイント、1ヶ月当たり30万ポイントをチャージ上限とし、また、30万ポイントを残高上限とします。
- 第9条及び第10条規定にかかわらず、会員は、自らが保有しているポイントを、1ポイント=1円相当額として、本サービスの利用料金の支払いに利用することができます。なお、ポイントは、会員からの申請がない場合であっても、当社が別途定める基準に従い、利用料金の全部または一部に自動的に充当される場合があります。
- 会員は、ポイントを、本サービスの利用料金の支払いのみに利用することができ、現金、財物その他の経済的利益と交換することはできません。
- 会員が使用したポイントは、別途当社が定める場合を除いては、返還されることはありません。
- 当社は、会員に付与または記録されるポイントの数量に誤りがあることを判明した場合、当該会員に対して事前の通知をすることなく、これを正確な数量に修正する場合があります。
- ポイントの有効期間は、当サイトにおいて、都度表示される期間とし、有効期間の過ぎた未使用ポイントは、消滅し、その後は使用することはできません。
- 会員が、退会または本抹消等により、本サービスの利用を終了した場合、当該会員が保有する未使用ポイントは、全て失効し、以後、使用することはできません。
- 当社は、ポイントに関して、以下の行為を禁止します。
- ポイントを転売する行為
- 預金またはマネー・ロンダリング目的でポイントを保有または利用する行為
- 不正な方法によりポイントを取得し、または不正な方法で取得されたことを知ってポイントを利用する行為
第63条(届出事項)
- 会員は、本申込に基づく当社への登録情報について変更が生じた場合、直ちに当社所定の手続き及び方法により、変更の届出を行なうものとします。
- 前項の届出前に、会員に生じた損害については、当社は責任を負いません。
第64条(損害賠償)
- 会員は、本サービスの利用に関連して、第三者から苦情の申出、損害賠償の請求等を受けた場合、これら申出、請求等についてはすべて会員の責任及び費用負担をもって解決にあたることに同意するものとします。
- 会員がWeb規約及びガイドライン等に反し、または不正に本サービスまたは保管サービスを利用することにより当社が損害を蒙った場合、当社は、当該会員に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
- 第三者が当社に対し、会員による本サービスまたは保管サービスの利用に関連して、苦情の申出・損害賠償の請求等をした場合、当社は、当該会員に対して、当社が当該申出・請求等に対して要した一切の費用(弁護士費用を含む)を請求できるものとします。
第65条(準拠法)
本サービス、Web規約及びガイドライン等に関する準拠法は日本法とします。
第66条(合意管轄)
本サービス、Web規約及びガイドライン等に関して、当社と会員の間に生じた紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第67条(適用範囲)
次条から第73条に定める特約(以下「本特約」といいます)は、当サイトに限り適用されます。
第68条(特約サービスの申込み)
- 第18条の規定にかかわらず、当社に荷物が届いた時点から会員に物品の保管サービスの申し込み(物品の寄託の申し込み)があるものとし、入庫作業の実施及び課金の対象とします。
- 寄託する1箱の最大点数は30点までといたします。
第69条(個品の登録)
- 会員は、個品の登録を、当社が別途規定する書面に必要事項(以下「個品情報」といいます)を記入の上、当社へ依頼する事ができます。その場合、会員は当社に対し、寄託物の開封を予め同意するものといたしします。
- 当社は、善良な管理者の注意をもって、寄託物の引渡し時に寄託物を開封し、個品の写真撮影、個品分類等(以下「登録内容」といいます)の登録を行います。ただし、相当の注意をもってその取り扱いをしたにもかかわらず生じた損害について、当社はその責任を負いません。
- 当社は、引渡し時に寄託物の外装上に異常を認められた場合は、寄託物の開封を中断し、会員に対し、遅滞なくその旨を通知いたします。
- 会員は、登録内容を当サイトより確認する事ができます。また会員は、登録内容に相違ある事が認められた場合、および会員の負担にて依頼する場合を除き、登録内容の変更を当社及び当社に依頼することはできません。
- 会員は、個品の登録を当社に依頼する場合、当社が指定する数量以下で個品を寄託物に収納しなければなりません。
- 当社は、個品情報に不備、もしくは個品にき損等の異常が認められた場合、個品の登録作業を中断し、会員に対し、遅滞なくその旨を通知するものとし、会員は当社の指示に従い遅滞なく個品情報の修正、および対応を行わなければなりません。
- 当社は、個品の保管期間中、申込事項に入力、送信された寄託物の品名、数量または保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、会員の同意を得て、寄託物を開封し、個品について検査することができます。また、当社は、会員の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、会員の同意を得ないで、個品について検査することができます。
第70条(個品の出庫)
- 会員は、当社に対し、個品の出庫を当サイトを利用して依頼することができます。その場合、会員は、当社が寄託物を開封することを予め同意するものとします。
- 当社は、個品の出し入れを善良な管理者の注意義務をもって行います。ただし、当社が相当の注意をもってその取り扱いをしたにもかかわらず生じた損害については、当社はその責任を負いません。
- 本条に定める個品の出庫は、個品の登録を完了したものに限ります。
第71条(配送中での事故)
配送中での破損等の事故が発生したときは、会員は、当社提携配送会社の定める規約に従うものとします。事故の通知は、当社もしくは当社提携配送会社のいずれかで行うものとし、実際の補償対応については当社提携配送会社が行うものとします。
第72条(クリーニングオプションサービス)
- クリーニングオプションサービス(以下「クリーニングサービス」といいます)は、当社と提携するクリーニング業者(以下「クリーニング業者」といいます)がサマリーポケットサービスにおいて、個品のうち、衣類・バック・シューズ(以下「クリーニング対象個品」といいます)のクリーニングを行うものです。本規約の他、別紙4「衣類クリーニングオプションサービス規定」、別紙5「シューズ・クリーニングオプションサービス」が適用されますので、その内容を確認、了承のうえ、ご利用いただくものとします。
- クリーニングサービスは、個品の登録を完了したものに限ります。
以上
別紙1
(Web規約 第1条第1項関係)
会員は、次の各号に掲げる物品に関する保管サービスの利用を行うことはできません。
- 現金、有価証券、通帳、切手、印紙、証書、重要書類、印鑑、クレジットカード、キャッシュカード類
- ※重要書類については、「文書保管オプションサービス規定」を利用する場合を除く
- 磁気を発し、その他の保管品に影響を与える物品
- 灯油、ガソリン、ガスボンベ、マッチ、ライター、塗料等の可燃物
- 農薬、劇薬、火薬、毒物、化学薬品、放射性物質等の危険物または劇物
- 食品、動物、植物(種子、苗を含む)
- 液体物
- 異臭、悪臭を発するまたは発するおそれのある物品
- 廃棄物
- 法令により所持を禁止されている物品
- 公序良俗に反する物品
別紙2
サイト仕様
- サイト運営会社:株式会社サマリー
- 推奨環境:こちらで最新推奨環境をご確認頂けます。
- セッション:常時ログイン
- サイト機能:
- 保管サービスに関する申込受付機能
- 保管品閲覧機能
- Sumally連携機能
保管仕様
- 運営:当社
- 契約形態:寄託契約
- 依頼受付:サマリーポケットからの申込情報を元に受付
料金
- Web規約参照
別紙3
【料金表】
商品名 | 上限点数 |
|
|
|
寄託価格 |
【スタンダードプラン】 |
1箱につき |
1箱につき |
0円 | 394円 (2か月目以降) |
1箱につき |
【スタンダードプラン】 |
1箱につき |
1箱につき |
0円 | 695円 (2か月目以降) |
1箱につき |
【ブックスプラン】 ブックスボックス |
制限なし |
1箱につき 20kg |
0円 |
495円 |
1箱につき 10,000円 |
【エコノミープラン】 |
- | 1箱につき 20kg |
0円 | 330円 (2か月目以降) |
1箱につき 10,000円 |
【エコノミープラン】 |
- | 1箱につき 25kg |
0円 | 595円 (2か月目以降) |
1箱につき 10,000円 |
【大型アイテムプラン】 スーツケース |
- | 1梱包につき30kg | 0円 | 795円(2か月目以降) | 1梱包につき10,000円 |
【大型アイテムプラン】 スキー・スノーボード |
- | 1梱包につき30kg | 0円 | 895円(2か月目以降) | 1梱包につき10,000円 |
【大型アイテムプラン】 |
- | 1梱包につき30kg | 0円 | 895円(2か月目以降) |
1梱包につき10,000円 |
【スペースプラン】※6 |
1スペースにつき 30点※7 |
総重量480kg |
0円 |
4,400円 (2か月目以降) |
1梱包につき10,000円 |
※1 上限点数30点を超えた場合、スタッフの判断により登録点数が30点以下となるよう適宜アイテムをまとめ、登録・管理いたします。
※2 制限重量を超える場合は、弊社で新規に箱を用意して詰め替えをいたします。追加した箱数分の月額利用料金(1,100〜2,200円程度)を請求いたします。
※3 お取り寄せから30日を過ぎてもお預けが確認できなかった場合は、ボックス代金/専用カバー代金として月額利用料の同等額が個数ごとにかかります。
※4 初月は日割りの利用料金がかかります。
※5 対象アイテムは、バーコードのついた本・雑誌・DVD・VHS・Blu-ray・ゲームソフト等のメディア商品(CD・レコードは対象外)です。左記アイテムであっても、バーコードのない状態(表紙を紛失しているなど)は当プランのサービス対象外となり、まとめて画像・データ登録を行います。
※6 月額利用料金に加えて、集荷費用(当社が別途定める)がかかります。
※7 上限点数30点を超えた場合、1点につき80円を申し受けます。
※8 本サービスでは3ヶ月間の最低保管期間を設けています。入庫月から翌月末までのお取り出しの場合、取り出したボックスの種類に関わらず、取り出したボックス1箱につき一律1,760円を申し受けます。スペースプランの場合はスペース内のお荷物を全て取り出した場合に1,760円を申し受けます。
各保管品共通に関するご注意事項
- 保管サービスの対応地域は日本国内のみといたします。ただし、大型アイテムプランの対応地域は沖縄・離島を除く日本国内のみとします。
- 入庫、出庫は当社所定の宅配便のみにより行い、当社店頭での寄託物の引渡し、返還は行いません。
-
入庫、出庫時の宅配便手配は、当社が当社所定の宅配便業者に対して行います。
-
月額利用料金には入庫時の宅配便配送料、入庫作業料を含みます。
- 月額利用料金は、毎月1日から当月末日までを1ヶ月間として計算します。なお、1か月間に満たない保管期間は1ヶ月間として計算します。
保管サービスに関するご注意事項
-
当社より、当社所定の方法で当社所定の段ボール箱等梱包資材を会員の費用負担で予めご購入いただき、同梱包資材に収納の上当社に寄託していただきます。
-
保管サービスに関するすべての申込みは、当サイトのみから行うものとします。
-
保管サービスは、寄託物を出庫する際、会員は当社に対し、1箱および1梱包につき別途宅配便配送料を支払うものとします。
-
保管サービスは、再入庫の手続きができません。会員が再入庫を希望する場合は改めてキットを購入の上、入庫手続きを申込むものとします。
-
保管サービスは、保管を基本としたサービスです。当社は、寄託物および個品の保管に際して、善良な管理者の注意をもって管理しますが、寄託物および個品の性質に従い相当の注意をもってその取り扱いをしたにもかかわらず生じた損害について、当社はその責任を負いません。
別紙4
(クリーニングオプションサービス規定)
クリーニングサービスは、クリーニング業者がサマリーポケットサービスにおいて、クリーニング対象個品のうち、衣類に関するクリーニングを行うものです。クリーニングサービスに関しては、本規約の他、以下の規定(以下「クリーニング規定」といいます)が適用されますので、その内容を確認、了承のうえ、ご利用いただきます。なお、当社は、会員とクリーニング業者間においてクリーニング業務に係る個別の契約が成立するよう媒介(必要な連絡等の代行などを含みます。)するものであり、会員が本サービスを通じてクリーニングサービスを依頼した場合、本サービス上における会員からの申込みをもって、これらの個別契約が会員とクリーニング業者との間に成立するものとします。
1.取り扱いについて
- 以下の衣類はお取り扱いできません。
- 皮革・毛皮製品
- 和服(着物・浴衣)
- 肌着・下着類
- 帽子・ドレスなど輸送中に型崩れが危惧されるもの
- 絹・カシミヤ・アンゴラ・ビキューナ5%以上の商品
- 乾いていない衣類(輸送中にカビ、においが付く恐れがあるため)
- 礼服・制服類(急な入用の際、希望日にお届けできないため)<会員の承諾がある場合は除きます>
- その他、クリーニング不可能と当社が判断したもの
- クリーニングサービス提供地域は日本国内のみとします。
- 衣類の受け渡しは、当社所定の宅配便業者を利用します。
- 衣類の特性上の問題、取り扱い絵表示がない場合、ドライクリーニングも水洗いも不可能な場合、虫食い等の穴や傷がひどく、クリーニングが不可能と判断した場合、会員に確認のうえ衣類クリーニングサービスを行わずに返却する場合があります。
2.クリーニング補償について
-
クリーニング業者は、クリーニングサービスにおいて、その責めに帰すべき事由により会員に対し損害を与えたときは、クリーニング規定に従い、その損害を賠償(以下「本補償」といいます)します。
-
当社は、本項に定める条件を全て満たした個品の場合に限り、本補償の支払い対象とみなします。
- クリーニングサービス終了後、会員の手元に届いてから14日以内に会員から申し出があった場合
- 当社が会員本人から申し出を受け、会員が被った損害につきクリーニング規定に照らして本補償の対象であると当社が判断した場合。なお、本補償金の支払対象者は、会員本人に限ります。
- クリーニング対象個品であり、当該個品のクリーニング番号タグ、それに付随する表示タグの提示と申込書との一致が確認された場合
- 会員が当該クリーニング対象個品を受け取り後、着用前に申し出があった場合
- 以下のaのみを原因とする損害の場合。その他の損害(一例としてb,cを挙げますがこれらに限りません)については会員において回避義務を負い、本補償の対象外とします。
a.クリーニング方法および保管、取扱い方法による損害
b.衣類製造者の企画・製造等による損害
c.会員の使用方法および保管方法等による損害 - 第2条第2項第5号a.「クリーニング方法および保管、取扱い方法による損害」とは、以下のような一例をいいます。
- クリーニング洗浄による損傷
- シミ抜き工程による損傷
- プレス仕上げによる損傷
- 不明および紛失
- 保管中の損傷
- 第2条第2項5号b.「衣類製造者の企画・製造等による損害」とは、以下のような一例をいいます。
- 染色堅牢度の弱さ、染色移動、変色褐色、その他
- 経年劣化および変化の著しい素材(ポリウレタン加工等)
- 生地の使い方、硬化、剥離、ひび割れ、ゴム伸び、プリント脱落、収縮、それに類するもの
- 接着方法に問題の商品
- 熱セット性が弱い生地で企画・製造された商品(プリーツ加工やシワ加工等)
- クリーニング方法がまったく異なる素材で組み合わされた企画・製造された商品
- 組成表示や洗濯表示に誤記が見受けられる商品
- 表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品
- 通常の使用に耐えない素材で企画・製造された商品
- 通常のクリーニングに耐えない素材で企画・製造された商品(洗濯表示が全て不可表記商品・スパンコール・刺繍・ビーズ・プリント剥離・装飾品の破損・ボタン等の欠落および破損を含む)
- 縫製撚糸の弱い商品によるほつれやほころび
- その他企画・製造等に起因する事項
- 海外購入品、海外直輸入品、および表示ラベルに日本の業者名と連絡先が無い商品の場合
- 第2条第2項第5号c.「会員の使用方法および保管方法等による損害」とは、以下のような一例をいいます。
- 化学薬品等による変退色や脱色が見受けられる商品(整髪剤・パーマ液・洗剤・漂白剤・バッテリー液・排気ガス等の付着によるもの)
- 汗・日光・照明による変退色や脱色および汗・雨・家庭洗濯などによる縮み、風合い変化
- 着用時に発生した破れ・ほつれ・糸引き・毛玉等
- ボタンの欠落または破損
- 会員保管中の損傷
- 経年劣化または変化によるもの
- 組成表示・洗濯表示・表示責任者タグ(メーカータグ)のいずれかが欠落した商品
- その他これらに類する使用者による事故
- 前項の定めに関わらず、以下の項目のいずれかに該当する場合は、本補償の対象外とします。
- 会員が事前に当社からのクリーニング作業工程で生じる損傷等のリスクに関する説明を許諾していた場合
- 会員が当社、クリーニング業者またはその委託する者による調査に協力しない場合
- 会員が当社、クリーニング業者またはその委託する者から指定された本補償金請求用紙を、3ヶ月経過しても送付しない場合
- その他、以下の条件に当てはまる場合は本補償の対象外とします。
- クリーニング対象個品のシミの有無や落ち具合に関する内容の申し出
- 会員に責任があると認められるもの(クリーニング対象個品についての当サービスご利用前の他のクリーニング店による過失、会員の着用による破損・欠落等会員のクリーニング引取り後の保管中による損傷等)
- 会員の主観的価値判断に基づくもの(クリーニング対象個品の風合いの変化・型崩れ、かたみ・記念品等)
- クリーニング対象個品のき損に起因する2次的損害
- クリーニング対象個品の納品の遅れに対する損害
- クリーニング対象個品のうち、スーツ上下など2点以上を一対とする物に事故が発生した場合(事故品のみの本補償の対象とします)
- クリーニング対象個品の付属品(コートのベルト・襟など)と対になるクリーニング対象個品(事故品(付属品)のみの本補償の対象とします)
- その他、次の事由により生じた会員の損害
- 台風・地震・噴火・洪水・津波などの自然災害に起因する事故
- 戦争、外国の武力行使、革命、暴動、労働争議、デモなどに起因する事故
- 主観的価値である無形的損害賠償や精神的慰謝料
- クリーニング対象個品のポケットの中身や付属品、ボタン、バックル、ファスナーなどの紛失や破損
- クリーニング対象個品の配送時の梱包による折じわ等
3.本補償金額の算定
-
本補償時の本補償金額の算定は、以下のとおり定めるものとします。
- 当社は、本補償金額の算定のため必要となるクリーニング対象個品の購入価格を、当該クリーニング対象個品の購入時の領収書/レシートに記載された金額に基づき定めるものとします。同領収書/レシートが会員の手元にない場合または会員が同領収書/レシートを紛失した場合、当社は、商品製造年月日を基準とし製造者への調査による参考価格を元にクリーニング対象個品購入価格を決定します。調査が不可能な場合には類似品の販売価格を適用します。
- 本補償金額の算定に関する基本方式は以下の通りとします。本補償金額=当該個品の購入価格×当該個品の購入時からの経過月数に対応して表1に定める本補償割合
<表1>経過月数別本補償割合
-
- 前号の定めに関わらず、クリーニング業者の責によるいかなる本補償についても、クリーニング対象個品1点あたりの本補償額の上限は、a.クリーニング対象個品1点につき10万円、b.クリーニング対象個品1梱包(会員-当社間の専用運搬バッグ)につき20万円となり、かつ上記a,bの本補償額のうち低い金額が適用されます。
- 前号の定めに関わらず、クリーニング対象個品の購入金額が不明確な場合、同個品1点につき3万円とします。また、当該クリーニング対象個品の購入時期が不明確な場合、本補償割合を20%以下とします。
- 本補償となったクリーニング対象個品の返却およびクリーニング代金・その他費用の返却は出来ません。ただし、当社またはクリーニング業者が別途に返却・返品を認める場合は、その限りではありません。
4.クリーニング規定の変更
- クリーニング規定は、会員に事前の通知をすることなく、その内容を変更する場合があります。クリーニング規定を変更する場合、当社はその旨を変更後のクリーニング規約の内容並びに変更の効力発生日とともに、当サイトに掲載するものとします。この場合、変更後のクリーニング規約は、当サイト上に掲載された時点から適用されるものとします。
5.協議事項
-
クリーニング規定に記載無き事項およびクリーニング規定の各条項の解釈につき疑義を生じた事項については、会員と当社およびクリーニング業者において協議の上、誠実に解決を図るものとします。しかし、三社間において問題解決が難しいと当社が判断した場合、当社は会員に対し、中立公正な第三者機関への仲裁申し出を依頼する場合があります。同機関にて問題解決を図る場合には、当社の本店所在地を管轄する機関を利用するものとします。
別紙5
(シューズクリーニング規定)
シューズクリーニングは、クリーニング業者がサマリーポケットサービスにおいて、個品のうち、シューズクリーニングに関しては、本規約の他、以下の規定(以下「シューズクリーニング規定」といいます)が適用されますので、その内容を確認、了承のうえ、ご利用いただきます。なお、当社は、会員とクリーニング業者間においてシューズクリーニング業務に係る個別の契約が成立するよう媒介(必要な連絡等の代行などを含みます。)するものであり、会員が本サービスを通じてシューズクリーニングサービスを依頼した場合、本サービス上における会員からの申込みをもって、これらの個別契約が会員とシューズクリーニング業者との間に成立するものとします。
-
靴クリーニング対象個品
- 個品の登録が完了された後から、シューズクリーニングを実施します。会員は、当該個品を取り出すことにより、クリーニングが完了した個品を確かめることができるものとします。
- クリーニング期間中の当該個品の取出し申込みはできないものとします。
- シューズクリーニングについては、当社で寄託している個品を対象とします。
-
取り扱いについて
- シューズクリーニングサービス提供地域は日本国内のみとします。
- 靴類の受け渡しは、当社所定の宅配便業者を利用します。
- 会員からのシューズクリーニングサービス購入の申し込み後、当社にて保管完了通知後でのキャンセルについては、いかなる場合も応じる事はできません。
- 靴類の特性上の問題、虫食い等の穴や傷がひどく、クリーニングまたは補修・補色により品質劣化を招く等クリーニングまたは補修・補色が不可と判断した場合、会員に確認のうえシューズクリーニングを行わずに保管のみのお取り使いとさせていただく場合があります。以下にクリーニング不可および補修・補色不可の個品一例を挙げますが、この限りではありません。
-
- クリーニング不可の個品
- 合皮素材の劣化、剥離している物
- 皮革で劣化している物
- その他、当社が通常クリーニングにより品質劣化を招くと判断する物
- 輸送中に型崩れが危惧されるもの
- 乾いていない靴類(輸送中にカビ、においが付く恐れがあるため)
- 補修・補色不可の個品
- 合成皮革、劣化した物
- エナメル素材
- パール系色
- クリーニング不可の個品
-
- 革製品については、前項に加え次の点についてご了承のうえ、シューズクリーニングサービスをご利用下さい。
- 伸縮性にすぐれていますので多少の伸び縮みが必ず起きます。(物により洗うことによって型崩れする物があります。)
- 染色及びなめし状態により元の色合いより濃くまたは薄くなることがあります。
- 加脂剤の作用により多少硬くなることがあります。
- 染色及びなめしの作用により光沢、風合いが変わることがあります。
- 生体時の傷が表面化することがあります。
- 日光、蛍光灯による変色、カビ、古いシミ、ボールペンあとは処理できません。
- 上下品または付属品があって一緒にクリーニングしない場合、その品物の色、風合いは必ず違って仕上がりますのであらかじめ御了承下さい。
- 縫製時の接着剤が浮き出ることがあります。
- カビ等の再洗は基本6ヶ月以上過ぎたものは再料金をいただきます。
- 革の硬化(硬くなった物)は洗っても柔らかくなりません。
- コーティング品のべたつき、剥離はなおりません。
- スエード素材やムートンなどは洗うことにより(色が濃くなる、薄くなる、がさつくなど)色合い風合いが変わることがあります。
- 当社が会員にクリーニングが難しい品物、クリーニング効果の低い品物等、品物によっては返品させていただく場合もございます。
- 風合い、色合いその他個人の感覚に基づく苦情については、賠償の対象となりません。
- 主観的である無形的損害賠償(ビンテージ、古着を含む)や精神的慰謝料には応じられません。
3.シューズクリーニング補償の対応
- お預かりしたシューズクリーニングご依頼品は、細心の注意を払いお取扱い、管理を致しますが、万一何等かの理由によりに事故(破損、紛失など)が発生した場合は、その損害の賠償(以下、「本補償」といいます)について、第3条ないし第5条に規定するシューズクリーニング補償制度(以下、「本補償制度」といいます)に従って対処致します。ただし、お取り出しから7日以内に会員からご連絡のないお品物は、本補償制度の適用外となります。
- 速やかに担当者が事故の詳細を調査し、ご登録いただいたメールアドレス宛にご連絡いたします調査に当たっては、事故の状況をより詳しくお聞きする場合がございます。
- 事故状況調査結果に沿って原因を追求し、原則として10日以内にご報告申し上げます。
- 当社は、事故の原因が繊維の性質及び縫製の方法にあるかを確認するために、クリーニング研究所及びメーカーなどへ鑑定を依頼する場合があります。その場合、前項の報告後、相当の期間がかかる可能性があります。
- 当社は、公的機関、試験所等の判定を参考にした上で、事故の原因がお客様の取扱い方法にあるかを判断するものとします。当社が公的期間、試験所等による判定が必要と判参した場合は公的機関へご同行をお願い致します。
- 何れの場合に於いても、クリーニング業者に原因がある場合は、誠実にかつ速やかにご示談させていただきます。
4.シューズクリーニング補償の対象
- 本補償の支払対象者は、会員本人に限ります。
- 本補償の対象品は、シューズクリーニング済みの個品です。クリーニング番号タグ、それに付随する表示タグの提示と申込書との一致が確認された場合に限り、本補償の対象となります。なお、会員が当該靴クリーニング対象個品を受け取り後、着用前に申し出があった場合に限り本補償の対象といたします。
- 本補償は当該シューズクリーニング対象個品のお届け日から7日以内に会員から申し出があった場合、または当社が本補償の対象と認めた場合に限り本補償を行います。前記期限が渡過した請求は受付しません。
- 以下①のみを原因とする損害に限るものとします。その他の損害(一例として②③を挙げますがこれらに限りません)については会員において回避義務を負い、本補償の対象外とします
- ①補償となる損害
- クリーニング方法および取扱い方法による損害
- クリーニング洗浄による損傷
- 補修・補色工程による損傷
- ②靴類製造者の企画・製造等
- 染色堅牢度の弱さ、染色移動、変色褐色、その他
- 経年劣化および変化の著しい素材(ポリウレタン加工等)
- 生地の使い方、硬化、剥離、ひび割れ、ゴム伸び、プリント脱落、収縮、それに類するもの
- 接着方法に問題の商品
- 熱セット性が弱い生地で企画・製造された商品(プリーツ加工やシワ加工等)
- クリーニング方法がまったく異なる素材で組み合わされた企画・製造された商品
- 通常の使用に耐えない素材で企画・製造された商品
- 通常のクリーニングに耐えない素材で企画・製造された商品(スパンコール・刺繍・ビーズ・プリント剥離・装飾品の破損・ボタン等の欠落および破損を含む)
- 縫製撚糸の弱い商品によるほつれやほころび
- その他企画・製造等に起因する事項
- ③会員の使用方法および保管方法等
- 化学薬品等による変退色や脱色が見受けられる商品(整髪剤・パーマ液・洗剤・漂白剤・バッテリー液・排気ガス等の付着によるもの)
- 汗・日光・照明による変退色や脱色および汗・雨・家庭洗濯などによる縮み、風合い変化
- 着用時に発生した破れ・ほつれ・糸引き・毛玉等
- ボタンの欠落または破損
- 会員のクリーニング引取り後の保管中による損傷(会員の着用による破損・欠落等)
- 経年劣化または変化によるもの
- その他これらに類する使用者による事故
- ①補償となる損害
5.前各号に関わらず、以下の項目のいずれかに該当する場合は、本補償金をお支払いしません。
- 会員が事前に当社からのクリーニング作業工程で生じる損傷等のリスクに関する説明を許諾していた場合
- 会員が当社、クリーニング業者またはその委託する者による調査に協力しない場合
- 会員が当社、クリーニング業者またはその委託する者から指定された本補償金請求用紙を、3ヶ月経過しても送付しない場合
- シューズクリーニング対象個品のき損に起因する2次的損害
- シューズクリーニング対象個品の納品の遅れの場合
- 会員の主観的価値判断に基づく場合 (シューズクリーニング対象個品の風合いの変化・型崩れ、かたみ・記念品等)
- シューズクリーニング対象個品のシミの有無や落ち具合に関する内容の場合
- 当社またはクリーニング業者が認める場合を除く、本補償となったシューズクリーニング対象個品の返却およびクリーニング代金・その他費用の場合
5.シューズクリーニング補償の算出方法
- クリーニング業者は、シューズクリーニングにおいて、その責めに帰すべき事由により会員に対し損害を与えたときは、下記「シューズクリーニング補償割合」を元に算出した「基準賠償額」に従い、会員に対し本補償をするものとそします。
- 当社は、本補償金額の査定のため必要となる靴クリーニング対象個品の購入価格を、当該靴クリーニング対象個品の購入時の領収書/レシートに記載された金額に基づき定めるものとします。当社は、同領収書/レシートが会員の手元にない場合または会員が同領収書/レシートを紛失した場合、商品製造年月日を基準とし製造者への調査による参考価格を元にシューズクリーニング対象個品購入価格を決定します。調査が不可能な場合には類似品の販売価格を適用します。
- 基準賠償額は、靴類のご購入価格にシューズクリーニング補償割合をかけた金額となります。ただし、保管中の破損については、寄託価額に基づきます。基準賠償額=(ご購入の価格) x (シューズクリーニング補償割合)
-
- 調整率については以下の通り定めるものとします。
- 優秀とはご購入時からの経過期間に比して、優れた状態にあるもの
- 普通とはご購入時からの経過期間に相応して、常識的に使用されていると認められるもの
- 劣等とはご購入時からの経過期間に比して、普通より見劣りするもの
- 耐用年数については以下の通り定めるものとします。
- 調整率については以下の通り定めるものとします。
-
<表1>シューズクリーニング補償割合(ご購入時からの経過月数と、個品の状態に応じた補償割合)
耐用年数及びご購入からの経過月数 お品物の状態による調整率
耐用年数及びご購入からの経過月数 |
お品物の状態による調整率 |
|||||||
耐用年数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
優秀 |
普通 |
劣等 |
購入経過月数 |
0~4 |
0~4 |
0~4 |
0~4 |
0~4 |
1 |
1 |
1 |
5~7 |
5~7 |
5~7 |
5~13 |
5~16 |
0.85 |
0.75 |
0.6 |
|
8~9 |
8~13 |
8〜19 |
14〜25 |
17〜31 |
0.7 |
0.6 |
0.45 |
|
10~11 |
14~19 |
20~28 |
26~37 |
32~46 |
0.5 |
0.4 |
0.3 |
|
12~13 |
20~25 |
29~37 |
38~49 |
47~61 |
0.3 |
0.2 |
0.15 |
|
14ヶ月以上 |
26ヶ月以上 |
38ヶ月以上 |
50ヶ月以上 |
62ヶ月以上 |
0.2 |
0.15 |
0.1 |
<シューズクリーニング補償割合算出例>
ご購入から12ヶ月経過した皮革ブーツで普通のご使用状態のものは0.60となります。
- 前号の定めに関わらず、本補償額の上限は、a.シューズクリーニング対象個品1点につき10万円、b.靴クリーニング対象個品の入った1梱包(会員から当社に送られる箱)につき20万円となり、かつ上記a.b.の本補償額のうち低い金額が適用されます。
- 前号の定めに関わらず、当該シューズクリーニング対象個品の購入金額が不明確な場合の当該個品の1点当たりの本補償金額の上限は3万円とします。また、当該靴クリーニング対象個品の購入時期が不明確な場合、本補償割合を20%以下とします。
附則
本規約は、平成27年9月1日より施行致します。
平成30年2月2日改訂
平成30年3月5日改訂
平成30年3月9日改訂
令和元年6月1日改訂
令和元年10月1日改訂
令和2年8月1日改訂
令和3年4月12日改訂
令和3年10月15日改訂
令和4年3月24日改訂
令和4年12月1日改訂
令和5年2月23日改訂
令和5年8月1日改訂
令和5年11月28日改訂
令和6年5月2日改訂
令和6年8月1日改訂
令和6年10月9日改訂
あんしんサポートサービス規定
2024.10.18版
会員が「あんしんサポート」サービスを利用する際は、Web規約等の他、以下の規定(以下「あんしんサポート規定」といいます)が適用されます。本サービスをご利用になる際には、事前に以下の内容をご確認、ご了承のうえ、ご利用ください。
- 保険の種類について
ロジスティクス総合保険
- てん補限度額について
スタンダードプラン、ブックスプラン
- 1箱あたり:50万円
- 1点あたり:5万円
大型アイテムプラン
- 1梱包あたり:50万円
- 1点あたり:50万円
※縮小てん補割合は95%となります。
- 保険金請求の委任について
会員は、当社を代理人と定め、当社が付する保険にててん補する事故に係る保険金の請求並びに受領に関する一切の件を当社に委任するものとします。
- 注意事項
- 大型アイテムプランのスーツケースは、スーツケース本体のみが保険の対象となります。スーツケースの中に入れた物品は保険の対象になりません。
- 保険の対象とならない主な貨物
・貨紙幣類・有価証券類・新株券・書類
・レンタル用品
・業務用什器
・生動物
・自動車、土木建設機械等
- 保険の対象とならない主な損害
・貨物の自然消滅、または貨物に生じた自然発火・自然爆発・むれ・かび・腐敗・変質・変色・さび・蒸発・昇華等による損害
・運送の遅延による損害
・倉庫火災
・地震・噴火・津波、またはそれらに関連する火災等による損害
- その他、物品を確認できない貨物の紛失、破損等は保険の対象となりません。
- 大型アイテムプランのスーツケースは、スーツケース本体のみが保険の対象となります。スーツケースの中に入れた物品は保険の対象になりません。
無酸素保管・無酸素おしゃれ着保管サービス規定
2024.10.18版
会員が「無酸素保管」「無酸素おしゃれ着保管」サービスを利用する際は、Web規約等の他、以下の規定が適用されます。本サービスをご利用になる際には、事前に以下の内容をご確認、ご了承のうえ、ご利用ください。
- 保険の種類について
ロジスティクス総合保険
- てん補限度額について
無酸素保管
- 1箱あたり:50万円
- 1点あたり:5万円
無酸素おしゃれ着保管
- 1点あたり:5万円
※縮小てん補割合は95%となります。
- 保険金請求の委任について
会員は、当社を代理人と定め、当社が付する保険にててん補する事故に係る保険金の請求並びに受領に関する一切の件を当社に委任するものとします。
- 注意事項
-
カビ損害をはじめとする自然の消耗またはその性質によって生じた損害が保険の対象となります。
- 保険の対象とならない主な貨物
・貨紙幣類・有価証券類・新株券
・レンタル用品
・業務用什器
・生動物
・自動車、土木建設機械等
- 保険の対象とならない主な損害
・運送の遅延による損害
・倉庫火災
・地震・噴火・津波、またはそれらに関連する火災等による損害
- その他、物品を確認できない貨物の紛失、破損等は保険の対象となりません。
-
カビ損害をはじめとする自然の消耗またはその性質によって生じた損害が保険の対象となります。
文書保管オプションサービス規定
2024.5.2版
会員が文書保管オプションサービス(以下「文書保管オプション」といいます)を利用する際は、Web規約及びガイドライン等の他、本「文書保管オプションサービス規定」(以下「本規定」といいます)が適用されます。文書保管オプションをご利用になる際には、事前に本規定をご確認、ご了承のうえ、ご利用ください。なお、本規定に定めのない事項は、Web規約及びガイドライン等に定めるとおりとし、本規定にて用いる用語の定義は、本規定において別段の定めがない限り、Web規約において定めるとおりとします。
- 文書保管オプションをご利用いただける会員
株式会社、有限会社その他の法人格を有する会員のみがご利用いただけます。ただし、当社が認める場合はこの限りではありません。
- 文書保管オプションの内容
Web規約第1条第1項、別紙1の定めに関わらず、重要書類を物品として保管するサービスです。ただし、エコノミープラン(レギュラーボックス及びラージボックス)のみ利用することができます。
- ご利用料金
Web規約に定めるとおりとします。
- 注意事項
文書保管オプションは、あんしんサポートサービスの適用対象外となります。
また、文書保管オプションはエコノミープランのみ利用でき、会員がエコノミープラン以外のプランで文書保管オプションを利用した場合、Web規約、ガイドライン等及び本規定の定めに関わらず、当社は会員に生じた一切の損害を賠償しないものとします。
サブスクリプション利用特約
2024.08.01版
注意事項
- 本プランは、他のクーポン・キャンペーンと併用できません。
- 本プラン内で選択できるボックスの種類は、各提携先LP及び申込専用ページ上に記載のものに限定させていただきます。
- 申込ページ上で指定したボックス配送日(ボックスの取り寄せを伴わない場合は、お荷物の集荷日)から、サービス利用開始とみなします。
- 月額料金が発生するプランの場合、初月の利用料は無料、翌月から料金が発生します。箱の預け入れの有無および預け入れの箱数に関わらず、利用料金はプラン記載の通りで一定となります。
- シリアルコードによるプランの場合、初月の利用料は無料、翌月から箱の預け入れの有無および預け入れの箱数に関わらず、プランの対象期間となります。如何なる理由であれ、シリアルコードの換金・返金はできません。
- 取り出し回数の数え方は、1箱分の取り出しを「1回」と数えます。例えば、3箱をそれぞれ1回ずつ取り出した場合、1箱を3回取り出した場合、いずれも3回のカウントです。
-
本サービスでは3ヶ月間の最低保管期間を設けています。入庫月から翌月末までのお取り出しの場合、取り出したボックスの種類に関わらず、取り出したボックス1箱につき一律1,760円を申し受けます
- スタンダードレギュラーボックス、スタンダードアパレルボックス、ブックスボックスでは複数点のアイテムを指定して取り出すことが可能です。その場合でも、ボックス1箱に収まる限りは、1回分の取り出しとなります。
- 重量については、1箱あたり20Kg以内、ラージボックスは1箱あたり25kg以内に収めてください。制限重量を超えてお送りいただいた場合は、箱を分割してお預かりとなり、別途作業費がかかります。
- 申込時に選択したボックス種類の変更は、本プランにて定めるボックスの種類であれば可能です。変更後のボックスは無料でお取り寄せができますが、お取り寄せから30日を過ぎてもお預けが確認できなかった場合は、ボックス代金を1度のみご請求させていただきます。
- 本プラン利用期間中、箱の追加やオプションの利用を希望される場合は、通常料金にて利用いただけます。
- 本プラン解約後も、お客様自身の費用負担で、同アカウントでサービスの利用を続けることができます。
スペースプランサービス規定
2024.10.9版
会員がスペースプランサービス(以下「スペースプラン」といいます)を利用する際は、Web規約及びガイドライン等の他、本「スペースプランサービス規定」(以下「本規定」といいます)が適用されます。スペースプランをご利用になる際には、事前に本規定をご確認、ご了承のうえ、ご利用ください。なお、本規定に定めのない事項は、Web規約及びガイドライン等に定めるとおりとし、本規定にて用いる用語の定義は、本規定において別段の定めがない限り、Web規約において定めるとおりとします。
1.スペースプランをご利用いただける会員
株式会社、有限会社その他の法人格を有する会員のみがご利用いただけます。ただし、当社が認める場合はこの限りではありません。
2.ご利用料金
Web規約に定めるとおりとします。
3.注意事項
スペースプランは、あんしんサポートサービスの適用対象外となります。
賠償の上限額は1箱につき、10,000円となります(なお、法令、Web規約、ガイドライン等又は本規定に基づき当社に賠償義務がある場合に限ります。)